会社員は手厚い保障がある

使える制度と金額を確認
日本の公的年金制度は、老齢年金と遺族年金、障害年金の三つにわかれています。この社会保険制度では、特に会社員が加入する厚生年金は、世界最高水準の手厚い保証が用意されています。近年、メンタルヘルスの重要性から、会社でもストレスチェック制度を行うなど、さまざま取り組みが行われています。しかし、まだ予防という視点には立っておらず、そうしたチェック制度により、うつ病予備軍や、実際にうつ病を発症している人が見つかるケースは増えています。うつ病治療は、さまざまな側面から長期化しやすく、休職期間も長くなりがちです。また、一度復帰しても、再発を繰り返す場合が、多くあります。そのような中、休職あるいは退職する形となり、生活が困窮している人もたくさんいます。うつ病の場合も、さまざまな公的支援がありますが、障害年金もその一つです。ただし、保険制度である以上、未納があれば、その恩恵を受けることは許されていません。厚生年金に加入していても、会社として未納状態になっていることもあります。中小企業に勤めている人は、一度確認しておくことが大事です。また、うつ病により会社を辞めた場合、国民年金への切り替え確実に行い、保険料の支払いが難しいようであれば、すぐに免除申請を行うことが重要です。意図的でなくても、払わなかったと払えなかったでは、大きく意味が異なりますので注意が必要です。
障害年金の受給額が、加入している年金制度により異なります。初診日の時点で、厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金が支給されます。しかし、障害厚生年金の額については、計算式が複雑なため、金額を自分で求めることは難しいです。一般的には、独身で子どももいない人で、障害厚生年金2級と判断されれば、月額10万円から12万円程度が支給されます。結婚していて、配偶者と子どもが2人の4人世帯であれば、障害厚生年金2級で、月額15万円から18万円が目安となります。あくまでも目安となり、お給料の額や厚生年金に加入していた期間の長さによって年金額は変わる仕組みです。正確な額は、年金事務所で試算してくれます。また、複数の障害がある場合には、併合して等級をあげることも可能です。うつ病の場合、症状は人それぞれですし、発症の仕方もさまざまです。他の病気が絡んでいて、うつ病になるケースも考えられます。3級相当の障害を二つ足して初めて2級請求を行う方法や、すでに障害等級2級を受けている人であれば、新たに別の2級の障害が発生した時、前後の障害を併せて診査する方法もあります。等級や初診日時点の年金制度により、障害年金の受給額にはかなり差が出ますので、正確に適切な申請を行うことが大事です。